ENOG 会則

2010年1月13 ENOG運営委員会

「越後ネットワーク・オペレーターズ・グループ」会則

第1章 総則

第1条 (名称)

  1. 本会の日本語名称を「越後ネットワーク・オペレーターズ・グループ」とする.
  2. 本会の英語名称を「The Echigo Network Operators’ Group」とする.
  3. 本会の省略名称を「ENOG」とする.

第2条 (目的)

  1. 「越後ネットワーク・オペレーターズ・グループ」は, インターネットに於ける技術的事項, および, それにまつわるオペレーションに関する事項を議論, 検討, 紹介することにより新潟県内, およびその近辺のインターネット技術者, および, 利用者に貢献することを目的としたグループである.

第3条 (会の活動)

  1. 前条の目的達成のために, 以下の活動を行なう.

(1) メーリングリストによる会員相互の情報交換.
(2) ミーティング開催による会員相互の情報交換.
(3) ネットワーク運用技術の研究, 開発.
(4) ネットワーク運用技術に関する技術文章の蓄積.
(5) ネットワーク運用技術に関する技術文章の翻訳.
(6) ネットワーク機器及びソフトウエアの相互接続実験.
(7) その他この会の理念と目的を達成するために必要な活動.

第2章 会員

第4条 (入会)

  1. 本会の趣旨に賛同する個人または団体は, 本会所定のメーリングリストへの参加により会員となる.

第5条 (会員の種別)

  1. 本会の会員は以下の2種類とする.

(1) 正会員
本会に参加する個人.
(2) 賛助会員
本会の活動を賛助するために入会した個人または団体.

第6条 (会費)

  1. 会員は会費を納入する義務はない.
  2. 本会の運用費用は会員からの寄付によるものとする.

第7条 (退会)

  1. 本会の会員は, 電子メールによる退会届けを本会宛に提出して, 任意に退会することができる.

第8条 (除名)

  1. 以下のいずれか項目に該当する会員は, 運営委員会による議決を経て, 本会より除名する.

(1) 本会則に違反したした場合.
(2) この会の名誉を傷つけ, またはこの会の目的に反する行為をした場合.

第9条 (会費等の不返還)

  1. 会員がすでに寄付した会費その他の拠出金品は, これを返還しない.

第3章 役員

第10条 (種類および定数)

  1. 当会は, 原則として次の役員を置く.

(1) 運営委員 2名以上.
(2) 会長 1名以上.
(3) 監事 1名以上.

第11条 (選任等)

  1. 運営委員は, 正会員の中から選出する.
  2. 会長は運営委員の互選において選出する.
  3. 監事は運営委員の互選において選出し, 選任された監事は運営委員を解任とする.
  4. 各役員の任期は1会計年度とし, 再選についてはこれを妨げない.

第12条 (職務)

  1. 会長は, 本会を代表し, その業務を総括する. 会長に事故があるときは, 会長があらかじめ使命した運営委員がその職務を代行する.
  2. 運営委員は, 運営委員会を構成し, 会則および総会の議決に基づき, この会の業務を執行する.
  3. 監事は以下の職務を行なう.

(1) 本会の財産の状況を監査する.
(2) 会長および運営委員の業務執行の状況を監査する.
(3) 財産の状況または業務の執行について問題のあることを発見したときは, これを総会に報告する.
(4) 前号の報告を行なうため必要のあるときは, 総会を招集する.

第13条 (解任)

  1. 役員がその任にふさわしくないと会員が判断した場合, 解任を求めることができる.
  2. 解任は正会員の過半数の承認あるいは, 役員の過半数の承認をもって成立する.

第4章 運営委員会

第14条 (構成)

  1. 運営委員会は, 運営委員および監事をもって構成する.

第15条 (権能)

  1. 運営委員会は, 次の事項を議決する.

(1) ENOGの運営に必要とされる事項.

第16条 (招集)

  1. 運営委員会は会長が招集する.

第17条 (議長)

  1. 運営委員会の議長は会長がこれにあたる.

第18条 (開催)

  1. 運営委員会は議場に集合するか, 電子メール等の電子的手段によって開催できる.

第19条 (議決)

  1. 運営委員会の議決は, 会に出席している運営委員の過半数の承認を得てこれを行ない, 可否同数のときは, 議長の決するところによる.

第5章 資産および会計

第20条 (資産の構成)

  1. 本会の資産は以下のものとする.

(1) 資産目録に記載された資産.
(2) 資産から生じる収入益.
(3) 事業に伴う収入益.
(4) 寄附金品.
(5) その他の収入.

第21条 (資産の管理)

  1. 本会の資産は, 会長が管理し, その方法は運営委員会の議決により会長が別に定める.
  2. 本会の収支益は, これを寄附行為の財源と成す.

第22条 (経費の支弁)

  1. 本会の経費は, 資産をもって支弁する.

第23条 (事業計画および収支予算)

  1. 本会の事業計画およびこれに伴う予算は, 運営委員会で編成し, 議決を経た上で, 会計年度ごとに会員に文章あるいは電子メールをもって報告する.

第24条 (事業報告および収支決算)

  1. 本会の事業報告および収支決算は, 毎会計年度終了後, 運営委員会が作成する.

第25条 (特別会計)

  1. 本会は, 必要があるときは運営委員会の議決を経て, 特別会計を設けることができる.

第26条 (会計年度)

  1. 本会の会計年度は, 毎年4月1日に始まり, 翌年3月31日に終了する.

第6章 事務局

第27条 (設置等)

  1. 本会の事務を処理するため, 事務局を設置する.
  2. 事務局に事務局員を置き, その任免は運営委員会の同意を得て会長が行なう.
  3. 事務局の組織ならび運営および職員に関する必要な事項は, 運営委員会の議決を経て会長が別に定める.

第28条 (帳簿および書類)

  1. 事務局には, つねに次の帳簿および書類を備えておく.

(1) 会則.
(2) 会員名簿.
(3) 運営委員, 監事, およびその他の職員の名簿.
(4) 収入, 支出に関する帳簿および証拠書類.
(5) その他必要な帳簿および書類.

第7章 会則の変更および解散

第29条 (会則の変更)

  1. この会則は, 正会員の議決権の3分の2以上の賛成あるいは役員の3分の2以上の賛成をもって変更することができる.

第30条 (解散)

  1. 本会は, 正会員の議決権の4分の3以上の議決権あるいは役員の4分の3以上の議決権をもって解散することができる.

以上